「シークレット公開」ではない通常どおりの「公開」を開始した日時が基準となります。
具体例は以下のとおりです。
【まだ一度も公開したことのないシークレット公開中の商品を、シークレット公開のまま販売する場合】
通常どおりの公開を開始していないため、ライセンス料は徴収されません
【まだ一度も公開したことのないシークレット公開中の商品を、初めて公開する場合】
その際に初めて記録される公開日時が基準となります
【過去に一度でも公開したことのある商品をシークレット公開にする場合】
過去の(最初の)公開日時が基準となります