主な理由
二次創作活動とは、原著作物が築いたさまざまな背景・土台があって初めて成り立つ行為です。
そしてライセンス料とは、二次創作物の販売によって得られた利益に対して課されるものであると捉えております。
そのため、商品代金だけではなく、その商品代金に上乗せされたBOOSTの額についても、利益でありライセンス料の適用対象であると定義しております。
その他の理由
もしBOOST額をライセンス料の適用対象としなかった場合、「商品を低額に設定し、BOOSTを煽ることでライセンス料の適用を最大限逃れる」という原著作物への敬意を欠いた行為が行われることを避けたいという理由もあります。